応募資格について

  • 海外在住者でも応募できますか?

    1年、2年、3年、高校生研修は海外在住者も応募いただけますが、特別研修は応募いただけません。

  • 現在海外の学校に在籍中です。次年度(応募予定期間)も継続して在籍する予定ですが、応募できますか?

    特別研修を除き、海外の学校の在籍期間を本制度の研修期間として応募することは可能です。

  • 外国籍保有者でも応募できますか?
    日本の永住資格があれば応募できます。永住資格を証明する書類のコピーを応募時に提出して下さい。

  • 応募方法について

  • 全ての応募書類を電子メールで提出することはできますか?

    全ての応募書類は、指定アップロード先にアップロードすることでご提出をお願いいたします。

  • 応募書類を直接持参してもよいですか?

    持参による受付は行っておりません。


  • 研修期間について

  • 特別研修について、100日間の海外滞在期間中のうち、80日間を研修期間として適用することはできますか?

    特別研修は、日本在住者、日本発着が原則のため、研修開始前/後に海外に滞在することはできません。

  • 研修開始前/後、準備、片付け等のために延長した海外滞在期間を本制度の助成金支給期間とすることはできますか?

    研修地での研修開始日から研修終了日までが研修期間(助成金支給対象期間)となります。
    研修期間前後の延長は支給対象外となり、自己負担での滞在となります。


  • 研修先について

  • 研修先を紹介してくれますか?
    本制度では、研修先の紹介は行っていません。ご自身で該当分野の研修先に連絡をとり、調整してください。
  • 採択者の研修先のリストはありますか?
    研修先のリストは公開しておりません。
  • 応募後や採択後に研修先は変更できますか?

    変更できません。


  • 応募書類等の作成について

  • 1年研修は365日間で応募できますか?

    研修区分毎に最低日数と上限日数が定められています。1年研修は、200日以上350日以内ですので、365日間の場合は2年研修を選択してください。

  • 自分の芸術活動がどの応募分野になるのか判断できません。文化庁で判断してもらえますか?

    文化庁では判断いたしません。各自で判断し、分野を1つ選択してください。応募後や採択後の分野変更はできません。

  • 経歴書に書ききれない情報があるため、A4サイズに収まれば他の項目の行を削って行を増やしても良いですか?

    様式の編集は行わないでください。各項目の行内に収まるよう情報を厳選し、記入してください。


  • 受入承諾書について

  • 受入承諾書が期日までに間に合いません。後日提出でもよいですか?

    応募時には、様式の【受入承諾書説明書】に未入手の理由を記入し提出をしてください。後日入手次第、【受入承諾書】と更新した【受入承諾書説明書】のデータをメールで提出してください。 なお、応募期日に提出が間に合わない場合でも、2次選考(面接)当日までには提出が必須です。

  • 既に在籍している学校の在籍証明書(学生証など)の有効期間が応募する研修予定期間を満たしていないのですが、どうすればよいですか?
    在籍の学校に、応募の研修予定期間の在籍を証明する書類の発行を依頼してください(卒業時期の明記でも可)。難しい場合は、研修予定期間が記載された学校のスケジュールを現在の在籍証明書と一緒に提出してください。(外国語の場合は和訳を添付してください。)
  • 受入承諾書に記載された受入期間は、研修期間と同じである必要がありますか?

    受入期間が研修期間すべてを含んでいれば、同じでなくても構いません。


  • 作品資料について

  • 動画作品は指定の形式で提出できない場合、任意のデータ形式等で提出してもよいですか?

    不可です。必ず募集案内で指定された形式で提出してください。

  • 指定された作品資料以外に参考資料を提出してもよいですか?

    指定の提出物以外は送付しないでください。


  • 審査について

  • 審査はどのように行われますか?

    1年、2年、3年、高校生研修:1次は書類審査、2次は面接審査にて決定します。2次面接は質疑応答のみで、実技審査はありません。
    特別研修:書類審査にて決定します。

  • 長期研修の2次選考面接日の都合が悪い場合は、日時を変更できますか?

    指定日時を変更することはできません。


  • ビザについて

  • ビザ手続きは代行してくれますか?

    ビザ等(ビザ、滞在許可証またはそれに準じるもの)手続きの代行はいたしません。 ビザ等取得のための情報収集、手続きは各自で行ってください。
    滞在国・滞在期間に応じたビザ等の最新の状況を予め確認のうえ、研修内容を計画してください。
    また、文化庁では、特別研修を除く採用者に対し、本制度の研修員であることの証明書(英文証明書)を発行しますが、各国大使館へ便宜を図るよう依頼することはできません。